2009年9月13日日曜日

管制指示等の復唱について

国土交通省から次の通知が出されました。

[要旨]
操縦士は、管制許可等のうち、次の項目については内容を簡潔に復唱すべきである。

(1)離陸許可、着陸許可、滑走路の横断許可、滑走路上の地上走行指示、滑走路上における待機指示、滑走路手前における待機指示
(2)飛行経路に係る承認、指示
(3)高度、高度制限、磁針路、速度に係る承認、指示
(4)待機指示、進入許可、復行指示
(5)「~の後」等の条件が付された指示、許可
(6)二次レーダーコード、使用滑走路

操縦士は、復唱に際して自機のコールサインを省略した場合、不要な混同や混乱を生じる可能性があることに留意しなければならない。

ROGER、WILCOは復唱に当たらない。
条件が付された指示等については、当該条件も合わせて復唱すべきである。