2009年1月22日木曜日

飛行場等の周辺を有視界飛行方式により飛行する場合の安全対策について

舞洲H フライサービスとの通報要領の見直しを要望してきました。 この度2009年1月15日付で「AIC NR002/09」が改訂発行されました。 この件については、2年以上から八尾協議会、JAPA西日本支部及び伊丹空港の報道各社と協力し合い進めてきたものです。この結果ようやく AIC12年ぶり初の改訂となりました。

舞洲フライトサービスへの通報範囲は、半径5マイル、高度1500フィート以下となりました。
詳細は改定されたAIC NR002/09を参照してください。


皆様のご協力により、舞洲へリポート空域の安全と効率運航が可能となりました。

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[補足]
これまでのAICでは、Below3000ftで飛行する場合、大阪フライトサービスへのコンタクトが推奨されていました。

今回のAIC改訂により、Below1500ftで飛行する場合は、大阪フライトサービスへのコンタクトが推奨されることに変更はありません。

それを超えて飛行する場合は関西TCAにコンタクトしTCAアドバイザリーを受けることをJAPA西日本支部は推奨いたします。

提案・とりまとめ役としてご尽力いただきましたJAPA西日本支部木滑副支部長、2年以上にわたる舞洲ヘリポートや航空局等との交渉、大変おつかれさまでした。  (若谷)