2011年10月17日月曜日

航空保安業務処理規程一部改正

航空局から次の通知が出されました。

[要旨]
航空保安業務処理規程の一部を改正した。

��1) 航空局では、滑走路誤進入事案の発生を契機に、類似性を有した航空便名を解消するための対策(類似コールサイン対策)について、これまでの評価運用を踏まえ、類似便名対策調整会議等において検討してきたところであるが、同会議において、類似便名が存在する際の対策の一つとして、無線電話呼出符号の「数の読み方」を工夫することが一定程度有効であるとの確認がされたことから、管制業務上の手続きについて所要の見直しを行うこととしていた。

��2)「滑走路状態表示灯(RWSL)システム」については、今年度の東京国際空港を皮切りに、順次評価運用が進められていくこととなっているが、それに際し、当該システム運用時の管制業務上の手続きに係る規定を新設する必要がある。

��3) 本年10月1日から東京航空交通管制部内及び東京国際空港において、TMUが運用開始されることに伴い、関係規定を整理する必要がある。

��4) その他、管制承認の発出にあたって、他の航空機の関係で地上待機させる場合や当該出発制限を解除するための規定及び用語、緊急状態時等における航空機の管制上の優先的取扱いについて、これまで管制課が主宰する「管制方式基準改正ワーキンググループ」を通じて順次検討を行ってきたところであるが、今般、当該検討の結果を踏まえ、ICAO PANS-ATM(Doc 4444)に準拠しつつ関係規定、手続き等の最適化を図る必要がある。

通知 原文
航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程の一部改正について
改正概要(個別事項の説明)
平成23 年度航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程改正 新旧対照表(平成23 年9 月22 日施行)