2012年4月30日月曜日

飛行神社年次祭参列

飛行神社年次祭に、西日本支部委員2名を派遣しました。

飛行神社は、愛媛県八幡浜市出身で、飛行原理を発見した二宮忠八翁が、飛行機事故殉難者の御霊をお祭りするために、京都府八幡市の自宅地内に創設した神社です。
以後、遺志遺徳を引継ぎ広く航空業界の安全と発展を願っています。

二宮忠八翁が動力飛行機の飛行を成功させた4月29日に年次祭が行われており、遺族や航空関係者が毎年多数参列しています。
航空事故殉難者・航空先覚者の御霊をお迎えするとともに、航空界の更なる安全と発展を祈念しました。


2012年4月23日月曜日

航空安全講習会支援

平成24年4月21日、大阪市中央区・大阪科学技術センターで開催された、国土交通省航空局主催の特定操縦技能審査制度の説明会と、公益社団法人日本航空機操縦士協会主催の航空安全講習会航空安全講習会に、支部委員3名を派遣し支援を行いました。

説明会と講習会には20名以上の自家用・事業用操縦士の方に参加いただきました。

説明会では、赤堀臣克試験官から、、特定操縦技能審査制度に関するお話しを伺いました。
講習会では、吉田徹認定講師から、事故の遠因 VFR flight into IMC 着陸事故に関するお話しを伺いました。
航空安全講習会プログラム


当航空安全講習会は、国空乗第2077号(平成15年3月28日)の科目を実施しています。
受講された方は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能審査の口述審査「最近の変更点」「一般知識」「航空機事項」のうち「最近の変更点」「一般知識」が免除されます。

【参考】
国空航第799号(平成24年3月29日) 特定操縦技能審査実施要領 第3章特定操縦技能審査 より抜粋

3.3.特定操縦技能審査の実施
(4) 国空乗第2077号(平15.3.28)による安全講習会を受講した者は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能審査において、「特定操縦技能審査実施細則」(国空航第800号平成24年3月29日)に定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免除とする。

3.1.2 特定操縦技能審査の申請及び審査
被審査者は、「特定操縦技能審査申請書」(規則第28号の8様式)及び次に掲げる添付書類(1)~(3)を操縦技能審査員に提出すること。
(5) 口述審査の一部免除を受けようとする者は、講習修了書を提示すること。

2012年4月7日土曜日

復唱要領の制定及びインターセクション・デパーチャーに係る航空保安業務処理規程の一部改正について

航空局から次の通知が届きました。

[要旨]
相次いだ滑走路誤進入事例をうけ、滑走路手前待機指示について特に注意する旨の通達を出している。
陥りやすいコミュニケーションエラーを視覚的に訴える「ATCハンドブック」を管制官、パイロット双方へ配布している。
しかし状況は必ずしも改善しているとはいえない。

視覚的な支援システムの整備を進めている。

復唱要領を制定し、AIP化を図る。
運航者に対し必要以上に復唱を強いたり、完全な復唱(フルリードバック)を求めるのではなく、適切な復唱をしていただいた(滑走路手前待機指示の復唱時に疑義等がある場合のみ用語を新設)うえで、管制官との共通認識を強化し、両者の状況認識確認方法として「音声通信の限界や脆弱性」に効果を発揮させる。
本改正によりAIC054/09と国空制第276号「管制指示等の復唱について(指針)」は廃止する。

誤認の可能性のあるインターセクション・デパーチャーの用語を一部改正した。

「ターミナル管制機関及びターミナル管制所」の定義を現状に合わせた。

管制機関別特定コードを改正する。


航空保安業務処理規程の一部改正について(通知)
復唱要領の制定及びインターセクション・デパーチャーに係る航空保安業務処理規程の一部改正について

平成 24 年度航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程改正 新旧対照表(平成 24 年5月3日施行)
管制業務処理規程(5月3日差替版)
航空路誌(AIP) READ BACK PROCEDURE

平成 24 年度航空保安業務処理規程第5管制業務処理規程改正 新旧対照表(平成 24 年5月 31 日施行)
管制業務処理規程(5月31日差替版)

2012年4月2日月曜日

会員募集

公益社団法人日本航空機操縦士協会は、公益法人として内閣総理大臣の認可を受けた、日本唯一のパイロットの団体です。操縦士協会は現在6.300名を超える航空事業会社、官公庁、自衛隊そして自家用のパイロット等の会員により構成され、「航空技術の向上を図り、航空の安全確保につとめ航空知識の普及と諸般の調査研究を行い、もって我が国航空の健全な発展を促進する(定款第3条)」ことを目的として活動しています。

特典
・協会機関誌(AIM-J・PILOT誌など)の無償配布   ※賛助会員(B)はAIM-J配布対象外
・航空関連商品(書籍等)の割引販売
・協会提携福利厚生施設の割引利用
・会員向け、空港施設見学や講習会・セミナー等への参加

ご入会をお待ちいたしております。

入会のご案内(JAPA本部HPへ)

【航空機操縦士として勤務し所得を得ている方へ】
もし突然の病気・ケガ等での身体検査の不合格により、ライセンスが停止し、操縦士として乗務できなくなったとき、あなたやご家族の生活をサポートする団体長期障害所得補償保をご用意しています。

西日本支部について

支部名称 : 公益社団法人日本航空機操縦士協会 西日本支部
所在地 : 八尾空港
構成府県 : 大阪・京都・奈良・和歌山・兵庫・岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・徳島・愛媛・高知
メールアドレス : west@japa.or.jp (担当:若谷)

2012年4月1日日曜日

航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第二十二号)他、公布

航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第二十二号)が公布されました。

・特定操縦技能の審査制度の創設
・准定期運送用操縦士の創設
・航空身体検査有効期間適正化
に関連することが定められています。

国土交通省航空局ホームページ
(官報(写) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)


航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(国土交通省告示第三百三十八号)が公布されました。

官報(写) 1 2


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2012年4月2日追記

通達も制定されました。
国土交通省航空局ホームページでご覧いただけます。

公益社団法人認定のお知らせ

本協会は、平成23年8月30日付けの公益社団法人の移行認定申請に対して、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づき、内閣総理大臣より公益社団法人として平成24年3月21日付け認定を受けましたので、お知らせいたします。

法人コード : A012444
法人の名称 : 社団法人 日本航空機操縦士協会
認定を受けた後の法人の名称 : 公益社団法人 日本航空機操縦士協会
代表者氏名 : 大内 学
主たる事業所の所在場所 : 東京都港区西新橋1丁目18番14号
公益目的事業:
 1.航空の安全文化の普及と諸般の調査研究
 2.運航の安全に資する知識の向上と情報提供および調査研究
収益事業等:
 1.本協会の目的を達成するために必要な事業

これを受けて、公益社団法人にかかわる登記および関連する手続きを4月1日付けに実施しております。